もしもの時に、安心を。
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非常用自家発電設備点検の重要性

東日本大震災の際には点検整備が不十分であったが為に非常用自家発電装置が正常に動作せず、非常電源を給電できないという設備が多数ありました。
非常時における確実な電源確保の為にも、定期的な保守点検が重要となります。
現状、非常用自家発電設備は年2回の点検(6ヶ月に1回の機器点検、年に1回の総合点検)と年1回の報告が法律で定められています。
ビルや産業施設などの建物には、消防法や建築基準法により非常用発電設備の設置が義務付けられています。平成30年に消防設備等の点検基準及び点検報告書の一部が改正され(消防予第372号)、改正後は負荷試験に代えて行うことができる点検方法として内部観察等が追加されました。非常用発電機の設置後、1年に1回運転性能の維持に係る予防的な保全策を講じ、負荷試験及び内部観察等の点検を6年に1度実施する必要があります。また、予防的な保全策を講じない場合は、毎年負荷試験の実施が必須です。
それらを実施しないと法令違反となり、管理者や所有者が処罰される可能性があります。
(電気事業法第40条、建築基準法第101条、消防法第44条11号)

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